BNY、Digital Transfer Agencyでファンドの原簿をパブリックチェーンへ

By山本 達也

2026年7月31日 #BNY, #GENIUS法
BNY、Digital Transfer Agencyでファンドの原簿をパブリックチェーンへ

Last Updated on 2026年7月31日 by Co-Founder/ Researcher

BNYは2026年7月29日、デジタル・トランスファーエージェンシー(TA)機能の立ち上げを発表した。

デジタル資産ファンドと伝統的資産ファンドの双方を、複数の法域とブロックチェーンにまたがって支援する。当初からブロックチェーン上で発行されるトークン化ファンドの法的権原と経済的価値はオンチェーンに存在し、ミント/バーン機能により法定通貨とステーブルコイン双方での購入と償還に対応する。当初は米国と英国の一部顧客を対象とする。

BNY Investments Dreyfusはファンド持分を表すBLIQUIDトークンによるマネー・マーケット・ファンドを提供する。Baillie GiffordはBaillie Gifford Enhanced Yield Fund(BAGEY)を投入済みで、BlackRockはBSTBLの立ち上げに同機能を用いる見込みだ。

From: BNY Launches Global Digital Transfer Agency Capabilities, Extending Leadership in Fund Servicing to Digital Market

【編集部解説】

トークン化のニュースは、これまで「どの資産がチェーンに載ったか」で語られてきました。今回のBNYの発表が重要なのは、載る対象ではなく、誰が名簿を持つのかという一点に踏み込んでいるからです。

トランスファーエージェンシー(TA)は、金融インフラのなかで最も地味な層です。誰がその証券を保有しているかを公式に記録し、名義の移転や分配金の処理を担う。日本語では名義書換代理人や原簿管理と呼ばれる機能で、平時はまったく話題になりません。ところが所有権の帰属を最終的に決めるのはこの記録であり、だからこそここは市場の急所でもあります

BNYは240年以上の歴史を持ち、現在は約8兆6000億ドル(1ドル=163円換算で約1400兆円、2026年7月30日時点のレート)の資産と760万を超える投資家口座をTA等の業務でサービスしています。今回同社は、一部のデジタルネイティブ型ファンドについて、その公式記録をパブリックブロックチェーン上に置く選択をしました

これまでのトークン化ファンドの多くは、既存ファンドの上にトークンを被せる構造でした。ミラートークン、あるいはデジタルツインと呼ばれる方式です。BNY自身、これらが現在まで主流だったと発表文で認めています。

この構造には無視できないねじれが潜んでいます。トークンは24時間365日動くのに、法的な所有者名簿の更新は別のシステムのタイミングに従う。両者がずれた瞬間、どちらが本当の所有権なのかという問いが立ち上がってしまう。受託者責任を負う立場の投資家が身構えてきたのは、まさにこの隙間でした。

BNYは2025年7月、Goldman Sachsと組んで既存MMF持分の価値をGS DAP上のミラー記録として表す仕組みを立ち上げています。2026年1月に始めたトークン化預金も、顧客の預金残高をプライベート・許可型チェーンに写し取る方式で、公式な残高は従来システムに残ります。いずれも記録の本体は動いていません

今回のDigital TAは、その一線を越えます。オンチェーンの帳簿を唯一の真実の源とする設計です。ただし照合作業が消えるわけではありません。BLIQUIDのSEC提出書類を読むと、オフチェーンに複製記録を維持し、少なくとも日次でオンチェーン記録と突き合わせる運用が規定されています。狙いは照合の廃止ではなく、二重管理の不一致と負担を減らすことにあります。

見落としやすい時間差があります。Baillie GiffordのBAGEYは、この発表の1か月以上前、2026年6月22日に公開済みです。EthereumとSolanaの両チェーン上で稼働し、英国規制下のOEIC(会社型のオープンエンド投資ファンド)という構造を採ります。対象は英国・スイス・ケイマン諸島の適格投資家。公開時点のポートフォリオは利回り約7%、デュレーション2年、平均格付BBBで、いずれも固定値や保証値ではありません。預託業務はNatWest Trustee and Depositary Servicesが担っています。

英国FCAの認可を得て公開されました。規制サンドボックスの審査には11を超える部署が関与し、1年近くを要したと関係者は説明しています。ただしこれは当局が収益性や安全性を保証したという意味ではありません。

同社デジタルアセット・トークン化責任者のセオ・ゴールデンは、これはファンドの上に置かれたトークンではなく、オンチェーンで発行されたファンドである、と述べています。投資家は直接の所有権と直接の請求権を持つ、という整理です。

公表の順番は逆でした。製品が市場に出て、その後に基盤の名前が付いた。もっともBNYはBAGEYをBaillie Giffordとの共同設計と説明しており、どちらが設計を主導したかは公表資料からは判別できません。それでも、運用会社側の要求水準が基盤の仕様を規定していった痕跡は、この順序に残っています

BlackRockのBSTBLは、この発表の文脈を最も明快に示しています。同社は2026年5月8日、既存のマネー・マーケット・ファンド(報道により約61億〜70億ドル、約9900億〜1兆1400億円規模)にトークン化受益証券クラスを追加する登録申請をSECに提出しました。Ethereum上でERC-20規格を用い、オンチェーンの株主名簿をBNY系のTAが管理する設計です。本人確認情報などはオフチェーンの登録簿に併存します。提出時点ではティッカー欄は未確定でしたが、今回のBNYの発表がBSTBLという符号を明示しました。

背景には2025年に成立した米国のGENIUS法があります。同法は決済用ステーブルコインの発行者が保有者へ利息や利回りを支払うことを禁じました。つまり決済用ステーブルコイン自体は、保有者にとって利回りを生みません。市場規模は3000億ドル(約49兆円)に達しています。トークン化MMFは、この資金をチェーンから出さずに短期国債の利回りへつなぐ受け皿として設計されています。同法が一定要件を満たす政府MMFを適格な準備資産に含めたことが、この設計を可能にしました。

BNYはこの需要を早くから見ていました。2025年7月にはRippleのRLUSD準備資産の主要カストディアンに選ばれ、同年11月13日にはGENIUS法下の準備資産用途を想定したDreyfus Stablecoin Reserves Fundを立ち上げています。今回のDigital TAは、その系列の上に置かれた最新の部品です。

規制が塞いだ道の隣に、新しい配管が引かれた。この機能が今この形で必要とされている理由の相当部分は、技術の成熟ではなく制度の設計に求められます

同じ層に、複数の陣営が同時に手を伸ばしています。SecuritizeはBUIDLにSEC登録TAとして関与し、NYSE系のトークン化取引基盤では最初のデジタルTAに指名されました。2026年4月にはComputershareと組み、米国発行体向けのトークン化株式を手がけています。BNY自身もSecuritizeの提携先運用会社に名を連ねており、協業と競合が同居している状態です。State Streetは2026年4月28日、規制承認を条件に2026年末までルクセンブルクからトークン化ファンドのサービシングを提供する意向を公表しました。

一方で、既存のトランスファーエージェント業界団体Securities Transfer Associationは2026年7月1日付でSECの暗号資産タスクフォースへ意見書を提出し、第三者が発行するトークンは市場の健全性を損なうと主張しました。CoinDeskがこれを報じたのは7月13日です。名簿を誰が持つべきかという問いは、すでに規制当局への働きかけの段階に入っています

Citiの推計では、トークン化資産市場は2030年に5兆5000億ドル規模(弱気2兆7000億ドル、強気8兆2000億ドル)とされます。ただし同レポートは、普及曲線上の現在地を10段階の1.5と評価しています。6月19日付の集計記事が参照したRWA.xyzの値では、移転可能な非ステーブルコインRWAは約267億ドルでした。7月29日時点のRWA.xyzでは約368億ドルとなっています。予測値と現状のあいだには、およそ150〜200倍の開きがあります

手放してはいけない留保として、パブリックチェーンを法的な名簿にするという設計は、恩恵と引き換えに新しい種類の脆さも受け入れます。

BAGEYの公開から数時間後、Solana上に同じティッカーを名乗る無関係なトークンが取引を始めたと報じられました。ブランドがオンチェーンに出た瞬間に、名前を騙るトークンが湧く。正規のトークンにはホワイトリストによる制御があり、TAには凍結や取消の権限も設定されています。それでも、投資家本人または仲介事業者に、公式コントラクトを識別する追加確認が必要になります

そしてBLIQUIDのようなMMFは、1株1.00ドルの維持を目指す商品であって、それを保証する商品ではありません。銀行預金ではなく、FDICその他政府機関の保険対象でもない。スポンサーに損失を補填する義務はありません。記録の方式が変わっても、この性質は一切変わりません

もう一つ、構造的な論点があります。ステーブルコインの準備資産が少数のトークン化MMFへ集中していけば、そこは新しい金融システムの結節点になります。BLIQUIDの提出書類も、大口投資家や準備資産用途での集中と償還のリスクを明示しています。注文は時間外にも入力できますが、受理と処理はファンドの営業日と受付時間に従う。大規模な同時償還時にこの時差がどのように作用するかは、まだ十分に実証されていません

この件を日本から見たとき、何が違うのでしょうか。日本にも制度はあります。トークン化された受益権は、商品構造が要件を満たす場合、金融商品取引法上の「電子記録移転有価証券表示権利等」として扱われます。公募であれば目論見書の交付が必要です。三菱UFJ信託銀行はProgmatを通じて公募STの発行と原簿管理に関与し、市場は着実に立ち上がってきました。

ただし国内の基盤は、ibet for Finのようなコンソーシアム型を含む許可型チェーンを軸に発展してきました。海外が向かっているパブリックチェーン上のネイティブ発行とは、出発点が異なります

その差が動き始めた形跡もあります。三井住友信託銀行は2026年7月10日、英領ケイマン諸島籍のマネー・マーケット型ファンドの受益権をパブリックブロックチェーン上でトークン化する実証実験を開始すると発表しました。Securitize JapanとFireblocksの支援を受け、2026年度中の本格的な発行を視野に入れています。実現した場合、外国籍の投資信託受益権をパブリックブロックチェーン上で発行する取り組みとして本邦信託銀行で初になると同社は説明しています(同社調べ)。なお同ファンドは、日本の投資信託協会規則上のMMFとは別のものだと注記されています。

ここで浮かび上がるのが法制度の壁です。Progmatは2026年4月7日、「トークン化株式」および「トークン化法」に関する中間整理を公表し、分散型台帳の記録を支配する者への権利推定効と、記録変更による善意取得の導入を提言しました。逆に言えば、現行制度のもとでは、台帳の記録だけで権利推定と善意取得と権利移転を完結させにくいということです。ブロックチェーンを唯一の真実の源に据える設計が、日本ではまだそのまま採れません。

海外が実装で先に走り、国内は実証と制度提言を並走させている。この時間差をどう詰めるかが、今後1〜2年の焦点になる、と編集部は見ています。

パブリックチェーンを公式な持分記録に使う試みは、今回が最初ではありません。Franklin Templetonは2021年、米国登録のトークン化MMFであるBENJIでこれを実装し、2024年にはピアツーピア移転にも対応しました。今回の新しさは、約8兆6000億ドルの資産をサービスする世界有数のTAが、同じ設計を商用サービスとして提供する側に回った点にあります。一部の領域で実証から商用提供への移行が始まり、既存金融インフラの中核企業が動き始めたということです。

もっとも、これは分散化の物語ではありません。BLIQUIDでは、TAが承認したウォレットだけが保有と移転を行えます。TAには取消、訂正、凍結の権限も留保されています。台帳が公開されていることと、参加が開かれていることは別の話です

それでも、所有の証明という金融の最も古い機能の置き場所が、業界の中心で動き始めました。この一点は、規模や利回りの数字とは別のレイヤーで記録しておく価値があります。

【用語解説】

トランスファーエージェンシー(TA)
証券や投資信託の保有者を公式に記録し、名義の移転、購入・償還、分配金の支払いなどを処理する業務。日本では名義書換代理人や原簿管理に相当する。誰がその資産を保有しているかを最終的に決めるのはこの記録であり、金融インフラの中核をなす機能だ。

ミラートークン/デジタルツイン
既存のファンドや資産を、ブロックチェーン上のトークンとして写し取る方式。トークンは持分の価値を表すが、法的な原簿は従来のシステムに残る。この二重構造の更新タイミングがずれる可能性が、構造的な弱点とされてきた。

ミント/バーン
トークンの新規発行(ミント)と消却(バーン)。ファンドの購入時にトークンを発行し、償還時に消却することで、口数の増減をチェーン上で完結させる。

GENIUS法
2025年に成立した米国の決済用ステーブルコインに関する連邦法。発行者に対し、保有者への利息や利回りの支払いを禁じている。同時に、適格資産のみに投資する登録済み政府MMFなど、条文上の要件を満たすものを適格な準備資産に含めた。この組み合わせがトークン化MMFへの需要を生んだ。

OEIC(Open-Ended Investment Company)
英国の規制下にある会社型のオープンエンド投資ファンド形態。BAGEYはこの構造を採る。

ERC-20
Ethereum上で代替可能なトークンを発行するための標準規格。BSTBLのトークン化クラスはこの規格を用いる設計とされる。

RWA(Real World Asset)
国債、社債、不動産といった現実世界の資産をトークン化したもの。集計値は「実際に移転可能な額」と「トークン化が表明された額」で大きく異なるため、数値の比較には基準日と定義の確認が必要である。

【参考リンク】

BNY – Digital Assets Solutions(外部)
BNYのデジタル資産事業の公式ページ。カストディ、トークン化、ステーブルコイン関連サービスの全体像がわかる。

BLIQUID – SEC提出書類(485APOS)(外部)
一次資料。P2P移転の所有権確定時点、ファイナリティの条件、TAの取消・訂正権限、誤送付時の請求権の扱いが記されている。

BlackRock BSTBL – SEC提出書類(485APOS)(外部)
2026年5月8日付の一次資料。既存MMFへのOnChain Shares追加と、ブロックチェーン統合型の記録管理を規定している。

Baillie Gifford – BAGEY公式プレスリリース(PDF)(外部)
2026年6月22日付の一次資料。Ethereum・Solana上のネイティブ発行、OEIC構造、利回りとデュレーションの記載がある。

FCA – Regulatory Sandbox accepted firms(外部)
英国FCAの規制サンドボックス採択企業一覧。BAGEYが2026年の案件として掲載されていることを直接確認できる。

GENIUS法 – 官報版全文(GovInfo)(外部)
一次資料。利息支払いの禁止と、適格準備資産に含まれる政府MMFの要件が条文で確認できる。

Citi – Tokenization 2030(外部)
Citi公式のレポート。2030年の市場規模を基本5.5兆ドル、弱気2.7兆ドル、強気8.2兆ドルと推計している。

SEC – Crypto Task Force Written Input(外部)
SEC暗号資産タスクフォースへの意見書一覧。Securities Transfer Associationの2026年7月1日付意見書も掲載されている。

State Street – Tokenized Fund Servicing from Luxembourg(外部)
2026年4月28日付の公式リリース。規制承認を条件に、2026年末までのサービス提供を目指す方針を示す。

Computershare – Introduces Tokenized Shares for US Issuers(外部)
2026年4月の公式発表。Securitizeとの提携内容と、提携先運用会社としてBNYが挙げられている点が確認できる。

NYSE・Securitize – MOU公式発表(外部)
Securitizeを、NYSE関連基盤で最初にブロックチェーン・ネイティブ証券をミントできるデジタルTAと明記している。

Franklin Templeton – BENJI五周年の公式発表(外部)
2021年に開始した米国登録初のトークン化MMF。パブリックチェーンを公式記録に用いる先行事例として重要である。

三井住友信託銀行 – ファンドのトークン化に向けた取り組み開始について(PDF)(外部)
2026年7月10日付のリリース。ケイマン籍のマネー・マーケット型ファンド受益権をトークン化する実証実験の体制を記す。

Progmat – レポート・提言(外部)
2026年4月7日の「トークン化法」中間整理を含む。台帳記録への権利推定効と善意取得の導入を提言している。

【参考動画】

【参考記事】

BNY unveils DLT-based transfer agency service(Ledger Insights)(外部)
約8兆6000億ドルの既存TA業務との併走として整理。従来のトークン化はデジタルツインにとどまるという評価を示す。

BlackRock, JP Morgan launch tokenized MMFs for stablecoin issuers(Ledger Insights)(外部)
同ファンドを約70億ドル規模とし、GENIUS法がトークン化MMFの新市場を作った構図を解説している。

Citi Institute projects $5.5T tokenised asset market by 2030(The Asian Banker)(外部)
Citiの推計を紹介し、普及曲線上の現在地を10段階の1.5と評価。DTCC、NYSE、Nasdaqの動きも整理する。

RWA Tokenization Market Size 2026(Spoted Crypto)(外部)
2026年6月19日付の集計。移転可能な額と表明ベースの額の違いを、RWA.xyzの区分に沿って解説している。

£286B UK Giant Baillie Gifford launches tokenized fund(Cryptopolitan)(外部)
BAGEY公開から数時間後、Solana上に同じティッカーを名乗る無関係なトークンが出回った事実を記録している。

【編集部後記】

BLIQUIDのSEC提出書類を開くと、所有権がいつ移るかが書かれています。承認済みウォレット間のP2P移転では、チェーン上で移転が成立した時点で登録上の所有権が移り、所定数の後続ブロックが追加されて初めて最終とみなされます。ただしこの確定はTAの拒否・取消・訂正権限に服します。誤ってトークン残高を受け取った者は、その保有だけを根拠にファンド持分への法的請求権を持たないとも規定されています。チェーン上の確定性より、TAが管理する法的ルールが優先される。パブリックチェーンを使いながら、権限そのものは中央に残るという構造です。ではTAが訂正を行った事実と、その根拠が正当だったかを、当事者以外はどの記録から検証できるのでしょうか。

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※本記事は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。
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By山本 達也

『デジタルの窓口』代表。名前の通り、テクノロジーに関するあらゆる相談の”最初の窓口”になることが私の役割です。未来技術がもたらす「期待」と、情報セキュリティという「不安」の両方に寄り添い、誰もが安心して新しい一歩を踏み出せるような道しるべを発信します。 ブロックチェーンやスペーステクノロジーといったワクワクする未来の話から、サイバー攻撃から身を守る実践的な知識まで、幅広くカバー。ハイブリッド異業種交流会『クロストーク』のファウンダーとしての顔も持つ。未来を語り合う場を創っていきたいです。

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